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日本K-ABCアセスメント学会会則 (2023年10月14日改正)

第 1 章 名称と所在地

第 1 条 (名称)
本会は日本K-ABCアセスメント学会と称し,英文名を以下とする.
The Japanese Association of Assessment on the K-ABC
第 2 条 (所在地)
本会は,文京区大塚1-4-15アトラスタワー茗荷谷301号室におく.

第 2 章 目的と事業

第 3 条 (目的)
本会は,日本版KABC-Ⅱを中心とした心理・教育アセスメントの正確な実施および正しい解釈の普及啓蒙をめざし,子ども達への適切な教育的援助に寄与するとともに,会員相互の資質の向上と交流を図ることを目的とする.
第 4 条 (事業)
本会は,前条の目的達成のため,次の事業を行う.

  1. 研究会の開催
  2. 著作物の発行
  3. 機関誌の刊行
  4. 研修会の企画運営
  5. その他,本会の目的達成に必要な事業

第 3 章 組織と運営

第 5 条 (会員)
本会の会員は,正会員(個人会員,機関会員)および賛助会員とする.本会に入会しようとする者は,所定の入会申込書を提出のうえ,常任理事会の承認を得るものとする.

第 6 条 (個人会員)
本会の目的に賛同し,年度会費7,000円を納入し,常任理事会が承認した者を個人正会員とする.なお,別に定める会費の優遇に関する細則の要件を満たす者は,年度会費を4,500円とする.

第 7 条 (機関会員)
本会の目的に賛同し,年度会費1口7,000円以上を納入した機関を機関会員とする.口数に見合う人数の者が正会員として認められる.

第 8 条 (賛助会員)
本会の事業に年度協賛金1口10,000円以上の財政的援助をなした個人または団体を賛助会員とする.

第 9 条 (役員)
本会運営のため,次の役員をおく.
理 事 長 : 1名
常任理事 : 3名以上12名以内
理  事 : 12名以上35名以内
監  事 : 2名

第 10 条 (理事)
理事は,次の者がその任に当たり,理事会の構成し,会の運営に当たる.
①日本版K-ABCの著者および日本版KABC-Ⅱの著者
②正会員の中から互選により選ばれた者
③常任理事会が推薦した正会員

第 11 条 (理事長)
理事長は,理事会の互選によって選ばれ,本会の会長として会務を執行する.必要に応じて理事長代理をおくことができる.理事長の補佐として,副理事長1~3名をおくことができる.

第 12 条 (常任理事)
理事長は,その職務を補佐,代行させるために,理事の中から常任理事を指名することができる.
常任理事会は,必要に応じて理事長が召集する.

第 13 条 (監事)
監事は,正会員の互選によって選ばれ,本会の会計および事業を監査する.監事は理事を兼ねることができない.

第 14 条 (事務局長)
本会の事業の業務を処理するために事務局を設ける.事務局長は,理事の互選により選ばれる.また,事務局長は,理事会の承認を得て事務局員および嘱託職員を委嘱することができる.嘱託は有給とする.

第 15 条 (任期)
役員の任期は3年とし,再任を妨げない.任期が終了するまでに後任が決定されない場合は,決定されるまで引き続き在任する.役員はすべて無給とする.

第 16 条 (顧問)

本会に顧問を置くことができる.顧問は,本会の発展に多大な貢献をなした者とし,理事会の推薦により理事長が委嘱する.年会費は徴収しない.

第 17 条 (委員会)
本会の事業分掌のため,次の委員会をおく.各委員会の委員長には常任理事を充てる.
①総務委員会    ②編集委員会     ③研修委員会
④広報委員会    ⑤検査者・講師資格認定委員会    ⑥倫理委員会(特設委員会)
第 18条 (議決機関)
本会の運営に関する最高の議決機関は,総会とする.定期総会は,原則として毎年1回開催する.但し,当分の間は,理事会の議決をもって総会の議決に代えることができる.

第 4 章 会  計

第 19 条 (年度)
本会の会計年度は,毎年4月1日から翌年3月末日までとする.

第 20 条 (経費)
本会の経費は,会費,協賛金,その他の収入をもって運営する.

第 21 条 (会費の納入)
会員は,その年度の会費を年度内の指定された日までに納入しなければならない.所定の会費を2年以上納入しないものは,理事会の議を経て,除籍することができる.

第 22 条 (開示)
本会の年度事業計画および収支予算,年度事業報告および収支決算は,本会の総会または機関誌を通じてすべての会員に開示されなければならない.会員は,それに対し異議を申し立てることができる.

第 5 章 雑  則

第 23 条 (細則)
本会則をさらに明確にするために,別に日本K-ABCアセスメント学会会則細則を定めることができる.

第 24 条 (会則の改正)
この会則の改正には,総会に出席した正会員の3分の2以上の同意を必要とする.

倫理綱領、倫理基準、倫理規程について

会員各位におかれましては、本学会が定める倫理綱領、倫理基準、倫理規程を充分ご理解の上で、日本K-ABCアセスメント学会会員として最善を尽くされることを希望致します。

日本KABCアセスメント学会倫理綱領

日本K-ABCアセスメント学会倫理基準

日本K-ABCアセスメント学会倫理規程